婚約破棄の場合
結婚を約束したのに結局結婚を取り止めてしまうことを、婚約破棄と言いますが法律で解決しなくてはいけない場合も出てきますので注意が必要です。
婚約破棄で問題とされているのは、婚約が何時成立していたかが問われてきます。
結納式が終わった後や結婚式場の予約をしたりしていれば、お互いに結婚しようとする合意があったということは、はっきりしますが婚約が認められるためには必ずしも、特別な行為が必要ではありません。
最終的には、不当に破棄されたときに保護されるべき権利(期待権)があるかどうかで考えるしか方法がありません。
そして婚約が破棄された場合にどのような問題があるかですが、結納が交わされたが結婚までに至らなかったような場合には、結納金の返還義務が生ずると考えられています。
しかし、婚約破棄の原因が贈った側にのみあるような場合にまで、返還を認めるのは相当でありませんので、返還が認められないケースもあります。
そして、婚約破棄で一番問題になるのは婚約破棄に正当な理由があるかどうかです。
もし、正当な理由もなく婚約を破棄するとなると、結婚するという約束を破ったということになり債務不履行にあたるとして、賠償金を支払うことになります。
裁判所でも婚約した当事者は、誠実に交際しやがて婚姻を成立させるように努める義務を負うとして、お互いに貞操を維持する義務も含まれるとされています。
そのため相手方が婚約後、第三者と情交関係にあったような場合には、婚約を解消する正当事由があるとみなされます。
そして、お互いを拘束する力としては、結婚したり内縁関係にあったりした場合に比べて、婚約の場合の方が緩いと考えられるため正当事由を広く認めようとする傾向にあります。
そのため、結婚を約束しておきながら他の人に気持ちが傾いて結婚する気持ちが揺らいでしまっている場合には、相手から婚約を破棄される正当な理由になります。
損害金としては結婚準備のための費用(結婚式の通知等)を出したような場合には、実費されたものとして損害になるといえます。
更に実際に出費をしたものではありませんが結婚に備えて仕事を辞めたような場合に、退職しなければ得られたはずの給与分が損害になるのか、損害になるとしてどの範囲まで損害といえるのかが問題となったケースもあります。
また、婚約破棄により精神的苦痛を受けたとして、慰謝料請求が問題となる場合もありますが一般的には、婚約期間、交際の程度、婚約破棄の事情等が考慮されているといえます。
離婚の慰謝料よりは一般には低いと考えられております。
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